
台風19号により被害を受けられた皆さまに謹んでお見舞い申しあげます。
皆さまがご無事で被害が最小でありますことを心よりお祈り申しあげます。
お客様各位
大型で強い台風19号「ハギビス」は12日、午後7時前に伊豆半島に上陸した後、各地に記録的な強風と大雨をもたらしながら北上し、13日朝に福島県付近から太平洋に抜けました。
昨年の西日本豪雨や、先日の台風15号など、近年、日本国内において台風や豪雨の被害が目立っています。そこで、「風災」と「水災」を補償する火災保険について、まとめてみましたのでご一読ください。
※あくまでも一般的な回答を示したものです。詳細は、ご自身が加入されている保険会社、または代理店にご照会ください。
- – 目 次 –
- 風が原因による被害(風災)の場合
- 水が原因による被害(水災)の場合
- 台風15号と台風19号の両方で被害にあわれた場合
- 保険会社別お問い合わせ先
- 参考:賠償責任について
- さいごに
風が原因による被害(風災)の場合
台風や竜巻、暴風雨等の強い風によって建物や家財に損害が発生した場合が対象となります。
◆事故例
1.突風で屋根が飛ばされた
2.駐車場入り口のシャッターが強風で捲れてしまった
3.台風の風で折れた木の枝が飛んできて、窓ガラスが割れてしまった
※上記1や3が原因で、雨が吹き込んで室内に水濡れの損害が発生した場合も補償の対象となります。
◆お支払い対象外の例
1.閉め忘れてしまった窓から雨が吹込み、室内が水濡れしてしまった
2.暴風による横殴りの雨が換気扇から吹込みし、室内が水濡れした
3.想定を超える雨量で雨漏りしてきた
※これらは、保険事故とはならず対象外となります。
◆注意すべきポイント
・保険の種類や契約内容によって、20万円以上にならないと保険が対象とならない場合があります。それ以外でも、免責金額(自己負担額)を設定しているケースもありますので、ご契約内容をご確認ください。
水が原因による被害(水災)の場合
台風や暴風雨、ゲリラ豪雨等で発生した、洪水、高潮、土砂崩れによって建物や家財に損害が発生した場合が対象となります。
◆事故例
1.台風で近くの川が氾濫し、1階部分全てが浸水してしまった
2.ゲリラ豪雨で排水が追い付かず、床上浸水の被害に遭った
3.豪雨により裏山で土砂崩れがおき、建物が押しつぶされた
◆お支払い対象外の例
1.都市型洪水で床下に水が溜まってしまった
2.マンションの上の階から洗濯排水が漏れ、天井に損害を受けた
3.地震によって近くの川の堤防が決壊し、洪水により家が流された
※2は「水濡れ」で対象となります。「水災」と「水濡れ」は間違い易いので注意が必要です。また、3は地震保険に加入していれば、対象となります。
◆注意すべきポイント
1.「支払条件」が2つあるケースも
・建物の再調達価額(同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額)の30%以上の損害が生じた場合
・床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合
2.古い商品(昔の契約)だと「保険金の限度額」があるケースも
・床上浸水の場合で、損害割合が15%未満のときは、保険金額の5%
・床上浸水の場合で、損害割合が15%~30%未満のときは、保険金額の10%
・損害割合が30%以上のときは、損害額(または保険金額)の70%
※上記は、商品(個人型や企業型)やそれぞれの契約内容によって異なります。あくまでも一般的な回答を示したものなので、必ずご自身の契約内容を個別にご確認ください。
台風15号と台風19号の両方で被害にあわれた場合
先日発生した台風15号と、今般の台風19号とで、重ねて被害を受けられた場合の取り扱いに関して、まとまてみました。
Q1:台風15号で事故報告をしています。19号でも被害があったのですが、新たに事故報告が必要ですか?
A1:別途19号の事故報告をお願いいたします。
Q2:台風15号のあとに、19号で重ねて被害が生じた場合、見積はどのように取り付ければいいですか?
A2:台風ごとの被害に区分けした見積書の取り付けをお願いします(区分けできない場合は、まとめたものでOKです)
Q3:台風15号の修理前にブルーシートなどで養生していたが、19号でシートが飛び内装が水漏れした場合はどうなりますか?
A3:修理が間に合わず生じた損害は、台風15号の風災損害として取扱います。ただし、風災の被害箇所以外からの雨漏りは、支払対象外となりますのでご注意ください。
保険会社別お問い合わせ先
損保ジャパン日本興亜 / 0120-727-110
東京海上日動火災 / 0120-119-110
三井住友海上火災 / 0120-258-189
あいおいニッセイ同和 / 0120-985-024
AIG損害保険 / 0120-01-9016
日新火災海上 / 0120-25-7474
参考:賠償責任について
台風などの自然災害と賠償責任との関係は、その事故の発生が「不可抗力」によるものとして、法律上の賠償責任が発生しないケースが多いと考えられます。
例えば…
工場のトタン屋根が飛んで、隣家の自家用車に接触して損害を与えた。
このような事故は、地域一帯で多数の家屋の屋根瓦や看板が飛散するほどの暴風により、事故を回避することが不可能であった場合などは、法律上の賠償責任は発生しない事になる可能性が高い。つまり、保険も対象外となる可能性が高いです。
しかし、予見可能性、結果回避可能性、要求される注意義務の程度、因果関係の確認など、事案の内容によっては法律上の賠償責任が発生する可能性もあるので、保険会社や代理店に相談してみて下さい。
さいごに
台風や竜巻で屋根が飛んでいってしまう風災や、豪雨で近くの川が氾濫して起こる洪水、ゲリラ豪雨で排水が追い付かず、行き場を失ったことによる都市型洪水等は、いったん発生すると被害が広範囲にわたります。このような広域災害は1件あたりの損害額が100万円以上になることは少なくなく、1000万円以上の損害保険金を受け取る例もあります。
将来は、さらに気温の上昇や大雨の頻度、降水量が増加し、強い台風の襲来回数が増えたり、降雨量も増加すると予想されている事から、しっかりと火災保険で備えておきましょう。
今回の台風での事故の相談はもちろん、補償内容の確認や保険の見直しなど何なりとお気軽にご相談ください。
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