セフティーの関根と申します。連日の雨続きで憂鬱になりますね…。
線状降水帯の影響による集中豪雨で全国各地で被害が発生しています。その中でも大きな被害になったのが、静岡県熱海市でおきた大規模な土石流。現在で亡くなった人は10人、行方不明者は18人となっております。本当に悲惨な事故で、痛ましい限りです。一刻も早い発見と復興を願っております。
さて、こうした土砂災害(土砂崩れ/がけ崩れ/土石流)は保険で対象となるのでしょうか?
被害別に1つずつ確認していきましょう。
今回の事故で驚いたのが、家が飲み込まれてあっという間に全壊していることです。
建物の損害は「火災保険」で補償されます。火災保険は建物全般を補償するもので、火災以外の様々な災害に対応できます。今回の土砂崩れは集中豪雨が原因の為、「水災」の区分で補償されます。
しかし、水災の補償内容は分かりにくく、古い保険だと十分な補償を得られない事があります。平成8年の保険自由化を境に水災の補償は拡大してきました。それ以前の火災保険契約では水災補償対象外が多く、仮に補償対象となっていても70%までの補償となっています。最近の(新)火災保険では水災を100%補償するものが主流になっていますが、20年~35年前に住宅購入された方は、その時契約した(旧)火災保険のままになっている事がほとんどのため、水害の補償が不十分な可能性が高く、特に注意が必要です。
自動車の損害は「自動車保険」の「車両保険」で補償されます。火災保険の水災と比べるとわかりやすいですね。車両保険には一般補償や限定補償などの種類がありますが、今回の災害ではどの種類でも補償対象になります。
店舗や事業所が被災した場合、その後の事業再開まで相当な時間を要する可能性があります。こうした災害による休業は「火災保険」の「休業補償」で補償されます。事業用の火災保険では、災害時の建物の損害だけでなく、災害による休業時の月々の利益を補償することができます。
休業で事業再開の見通しが立たず、固定費の支払いで資金が減っていく状況がいかに厳しい事か、折しもコロナ禍で経験された方も多いのではないでしょうか。
災害によってケガをした場合には、「医療保険」や「傷害保険」で補償されます。あまり想像したくないものですが、今回のような災害であれば最悪死亡するケースも有り得るかと思います。災害によって死亡した場合には、「生命保険」や「傷害保険」で災害死亡に該当します。
今回のような災害で問題となるのが、保険会社にどうやって請求するか?という点です。証券が無くなれば請求の手がかりが無くなってしまいます。どこで入っていたのか、そもそも保険に加入していたかもわからない、ということも発生するかと思います。災害時には照会制度がありますので、こちらで確認ができます。
種類 | 制度名 | お問合せ先 |
損害保険(火災・地震保険など) | 自然災害等損保契約照会制度 | 0120-501-331 |
生命保険(死亡・医療保険など) | 生命保険契約照会制度 | 0120-001-731 |
今回は熱海で起こったような集中豪雨での土砂災害のケースでお話ししました。しかし、一言で土砂災害と言っても、様々な原因によって起こります。保険は「土砂災害が発生したという”結果”だけでは払えません。何が”原因”で発生したのか」によって対象になるか?ならないか?が決まります。原因に注目するようにしましょう。
①「集中豪雨」による土砂崩れ
②「豪雪(雪解け)」による土砂崩れ
③「地震」による土砂崩れ
④「噴火」による土砂崩れ
⑤「何の前触れもなく」突然崖が崩れた
上記のように、様々な原因があります。①②は火災保険でOKですが、③④は地震保険でないと対応できません。⑤は地質が原因で起きたとみなされ、対象外となりますので注意が必要です。
保険は万が一の時に経済的な側面からお守りするものです。万が一のときにどうすればいいのか?身の回りにどんなリスクが有るのか?こうしたことを知っておくことが大切です。
最近では住所を入れると災害の危険度を確認することができるサービスもあります。
ハザードマップ検索サイトURL:https://disaportal.gsi.go.jp/
例えばこうしたハザードマップで家や会社のリスクを確認したり、避難場所を日頃から家族と共有したりといった日常の対策と、保険というセーフティネットと、この両輪が揃って初めて災害対策と言えるのです。
まだまだ7月上旬です。昨年こそ台風襲来はありませんでしたが、2、3年前の台風被害は極めて甚大であり、今年も大きな災害が発生する可能性があります。災害が起こってからできることは殆どありません。ぜひこれを機に少しでも災害対策を進めてみてください。