「従業員が作業中に倒れた」「帰宅後に体調を崩し入院した」こうした熱中症に関連した事故が、企業にとって他人事ではなくなっています。
特に近年の猛暑は「災害級」と言われ、熱中症になる危険性が高まっているため、職場環境の見直しが急務です。
厚生労働省の令和6年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、2024年(令和6年)における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,257人(前年比151人・約14%増)となっており過去最多となっています。

今後も温暖化の影響で猛暑傾向が続くと予想されているため、企業にはこれまで以上に従業員の「命を守る」備えが求められています。
今回は中小企業が知っておくべき「熱中症」に関する情報や対策をお伝えします。
目次
屋内や屋外に関わらず職場における熱中症リスクが深刻化しています。特に屋外作業や空調の効かない環境では、体調不良や集中力低下による事故が発生するリスクが高まります。
企業の多くが「熱中症は本人の体調管理の問題」と考えがちですが、業務中に発症した場合は、基本的に労災として扱われるため、熱中症に関する労災が増加しております。
こうした状況を受けて、厚生労働省は職場での熱中症対策を強化する必要があると判断し、労働安全衛生規則を改正、2025年(令和7年)6月1日に施行されました。
改正規則では、従来の努力義務では不十分として、対象となる条件(作業)に対して以下の3点が義務付けられました。
WBGT(暑さ指数) が 28度以上 または 気温が 31度以上 の環境下で
連続して 1時間以上 または 1日あたり累積で 4時間以上 を超えて
実施されることが見込まれる作業が発生する場合
1.報告するための体制整備
2.重篤化防止のための手順作成
3.関係作業者への周知

熱中症を未然に防ぐためには、制度として整備し、職場全体で徹底することが重要です。
まずは、義務化の対象となる条件(作業)の指標にもなっている「WBGT(暑さ指数)」について理解と活用が必要です。
「WBGT(Wet Bulb Globe Temperature(湿球黒球温度))値」とは、気温・湿度・日射や放射・風の有無など複数の要素を総合評価して、「人が感じる暑さの危険度」を数値化したものです。
※WBGTは元々アメリカ軍が兵士の熱中症リスクを管理するために開発した指標。
厚生労働省が推奨する熱中症予防の判断基準として、企業が安全配慮義務を果たすために活用が推進されています。
例えば「今日の葛飾区は最高気温34度になるでしょう」と言われても、その日の湿度や風の有無、作業内容(身体作業強度)、そして服装によって、体にかかる負担がまったく異なります。
WBGT値は、こうした「気温だけではわからない暑さの危険度」を、総合的に評価してくれる指標(暑さを見える化するツール)となります。
日本では、厚生労働省や環境省がこのWBGT値を基準に、熱中症予防のガイドラインを定めています。

上記は厚生労働省労働基準局が発表している熱中症予防ガイドラインの資料を一部抜粋して引用した図です。
例えば「身体作業強度等に応じたWBGT基準値」が【3高代謝率 で 熱に順化していない人 で 気流を感じない場合】は WBGT基準値は(25℃)になります。
つまり、WBGT値が25℃以下であれば、比較的安全に作業できるという目安です。
さらに、作業時の服装によって、体が受ける熱ストレスが変わるため、WBGT値に「加算」する必要があります。
例えば「衣類の組合わせによりWBGT値に加えるべき補正値」が単層のポリオレフィン不織布製つなぎ服(いわゆる防護服)を着ている場合、防護服の加算値(+2℃)を考慮すると、実質的な判断基準は(27℃)になります。
よって、WBGT値が(27℃)以下であれば、基準上は作業が可能とされる環境となります。ただし、個人の体調や作業時間などにも十分配慮が必要です。
逆にWBGT値が(27℃)を超える場合は、熱中症のリスクが高まるため、適切な熱中症予防対策を講じる必要があります。
WBGT値は専用の測定器で現場ごとに測定するのが理想ですが、難しい場合は「WBGT値の簡易推定図(気温・相対湿度の関係)」や環境省の地域別WBGT予測値を参考にし、WBGT値を作業中に測定するよう努める事が必要です。
WBGT値についての説明は以下のサイトをご覧ください。
「身体作業強度+衣服」で測定したWBGT値(暑さ指数)が基準値を超えている場合は、以下のような対応を行いWBGT値が基準値に収まるように調整を行います。
・冷房等による当該作業場所のWBGT基準値の低減を図る
・身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更
・WBGT基準値より被口WBGT値である作業場所での作業に変更
それでも基準値を超える場合は熱中症予防対策を講じる必要があります。

| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 作業環境 管理 |
【WBGT値の低減】 屋外の高温多湿作業場では、直射日光や照り返しの強い場所での作業を避けること。 |
| 【休憩場所の整備】 屋内では冷房や扇風機、屋外では日陰や涼しい場所を確保すること。 |
|
| 【飲料水の供給】 清潔で冷たい水や経口補水液を常備し、こまめな水分補給を促すこと。 |
|
| 作業 管理 |
【作業時間の短縮】 高温多湿な時間帯は作業時間を短縮し、休憩時間を増やすこと。 |
| 【暑熱順化作業場】 暑さに慣れた労働者を優先的に配置し、熱耐性を高めること。 |
|
| 【水分および塩分の摂取】 作業中はこまめに水分と塩分を補給し、熱中症を予防すること。 |
|
| 健康 管理 |
【健康診断結果に基づく対応】 リスクの高い労働者には作業軽減や休憩時間の増加などの配慮を行うこと。 |
| 【日常の健康管理】 作業前に体調確認を行い、異常があれば作業を控えること。 |
|
| 【労働者の体調の確認】 作業中に異常を感じた場合は、直ちに休息を取らせること。 |
|
| 労働衛生 教育 |
【熱中症の症状や予防方法】 労働者に教育を行い、早期発見と対応を徹底すること。 |
| 【暑熱環境下での作業】 作業手順や注意点を教育し、安全に作業を行うこと。 |
|
| 【緊急時の救急処置】 熱中症発生時の応急処置を教育し、迅速な対応体制を整えること。 |
|
| 【熱中症の事例】 過去の事例を共有し、労働者への注意喚起を行うこと。 |
いままでご説明したとおり、『熱中症の危険性を測定して見える化(WBGT値の活用)』と『熱中症の予防対策』を講じた上で、後は報告体制や対応手順を整備し、関係するすべての作業者にしっかりと周知できていれば、事業者として求められている義務は基本的にクリアできると考えられます。
対応手順(熱中症のおそれのある者に対する処置のフロー図)は以下の資料に例があるので、参考にしてみてください。
どんなに熱中症対策を徹底しても、残念ながら熱中症を100%防ぐことはできません。
だからこそ、万一の事態に備え、企業がどのような責任を負う可能性があるかを理解しておくことは、リスク管理の重要な一歩です。
従業員が業務中に熱中症を発症し、労災認定された場合、治療費や休業補償は政府の労災保険から支給されます。 しかし、これだけで企業の責任が全て果たされるわけではありません。
労災保険では、慰謝料(精神的苦痛に対する補償)や、逸失利益(事故がなければ将来得られたであろう収入)に対する賠償請求はカバーされません。 もし従業員やその遺族が企業に対してこれらの賠償を求めて訴訟を起こした場合、企業が数百万円〜数千万円の損害賠償を負担する可能性も出てきます。
また、労災事故が多発すると、労災保険の料率が引き上げられることもあり、長期的には保険料負担の増加にもつながります。
企業には、従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」が法律で定められています。
熱中症対策が不十分だったと判断された場合、この安全配慮義務違反を問われ、従業員や遺族から損害賠償を請求される可能性があります。
過去には、熱中症で従業員が死亡した事故において、遺族から「企業の対策が不十分だった」として数千万円もの損害賠償を命じられた事例もあります。
こうした事態は、企業の財務に大きな打撃を与えるだけでなく、経営者個人の責任が問われる可能性もあるため、決して軽視できません。
労災事故や安全配慮義務違反が公になると、企業のイメージは大きく損なわれます。
これにより、取引先からの信用低下、採用活動への悪影響、そして従業員の離職率上昇といった問題が連鎖的に発生し、企業の経営全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
これらの問題は、目に見える単なる損害賠償に留まらず、企業の経営全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
熱中症対策の不備が原因で従業員が死傷した場合、企業は民事賠償だけでなく、刑事責任や行政上の責任も問われるリスクがあります。
業務上過失致死傷罪(罰金や懲役)や労働安全衛生法違反(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金)の刑事責任を問われ、企業だけでなく役員や担当者が罰金や懲役刑に処されることもあります。
また、労働基準監督署などによる行政指導や是正勧告の対象となり、改善が見られない場合は作業停止命令や罰則が科される可能性もあります。
このように、熱中症に関するリスクは「体調管理や命の問題」だけではなく、企業の安全管理・法令遵守・社会的責任に直結する重要な課題です。
このように、職場での熱中症事故は企業にとって非常に深刻なリスクとなります。
直近では事業主に「安全配慮義務違反」があったとして以下の様な判例が出ております。
特に注意して見ていただきたいのは、ケース2の判例です。「冷房休憩室の設置や水・塩分補給など一部対策は実施」しておりました。
しかし、「WBGT値による暑熱リスク評価、頻回の健康状態確認、不調時の作業中止・救急措置が出来ていなかった」ため、安全配慮義務違反と認定され約4,860万円の損害賠償請となりました。
2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則では、熱中症対策が企業にとって“法的義務”であることが明確化され熱中症への対応が義務化されました。
これにより、今後は熱中症に関する訴訟リスクや損害賠償のリスクが一段と高まると考えられ、仮に事故が起こればより高額な損害賠償につながる可能性が指摘されています。

| 項目 | ケース1 | ケース2 |
|---|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 | 福岡地方裁判所 小倉支部 |
| 判決年月 | 2016年1月 | 2024年2月 |
| 業種 | 造園業 | 船舶修理業(海外出張中) |
| 事案概要 | 炎天下で造園作業中、従業員が熱中症を発症し死亡 | サウジアラビア出張中の酷暑下で金属溶接作業に従事した社員が熱中症を発症し死亡 |
| ポイント① [企業の対応] |
労働者の体調不良の訴えを無視し、作業を継続させた | 冷房休憩室の設置や水・塩分補給など一部対策は実施(※WBGT値・湿度は未測定) |
| ポイント② [違反理由] |
救急車を呼ぶなどの救命措置を怠り、安全配慮義務違反と判断された | 労働者の体調不良(食欲不振・食事未摂取)を見落とし、作業継続を指示。安全配慮義務違反と認定された |
| ポイント③ [本来必要だった対応] |
異変発生時にただちに作業中止・身体冷却・救急搬送を講ずべきだった | WBGT値による暑熱リスク評価、頻回の健康状態確認、不調時の作業中止・救急措置が必要だった |
| 損害賠償額 (内訳) |
約3,670万円(逸失利益・慰謝料・葬儀費等を含む) | 約4,860万円(逸失利益・慰謝料・葬儀費等を含む) |
こうしたリスクに備える上で、「保険の活用」は非常に重要です。
熱中症に関連する企業向け保険はいくつかありますが、中でも特に注目したいのが、『労災上乗せ保険(使用者賠償責任補償付き)』です。
労災上乗せ保険は、政府が提供する公的な労災保険とは別に、民間の保険会社が販売する任意保険です。一般的には「労働災害総合保険」や「業務災害保険」などの商品名で提供されており、企業が自ら加入を検討する必要があります。
政府労災では、治療費や休業補償などの最低限の補償しか受けられませんが、この労災上乗せ保険に加入しておくことで、政府労災に“上乗せ”する形で、従業員やその家族へのより手厚い補償が可能になります。
さらに重要なのが、特約として付帯できる「使用者賠償責任補償」です。例えば、従業員やその遺族から、慰謝料や逸失利益などの損害賠償請求を受けた場合、政府労災は保証対象外となります。
しかし、「使用者賠償責任補償」が付帯されていれば、企業が法律上の賠償責任を負った場合に備えて、慰謝料や逸失利益、さらには弁護士費用や訴訟費用までをカバーすることができます。
この保険は、従業員への手厚い補償を可能にするだけでなく、万が一の訴訟リスクから企業を守り、経済的な負担を大幅に軽減する上で極めて有効な手段です。

| 項目 | 労働者災害補償保険 (政府労災) |
労働災害総合保険 | 業務災害保険 |
|---|---|---|---|
| 種類 | 公的保険(強制加入) | 民間保険(任意加入) | 民間保険(任意加入) |
| 主な特徴 | 労働基準法に基づく最低限の補償制度。すべての事業主に加入義務あり。 | 労災に関連する補償を幅広くパッケージ化。使用者責任や見舞金等も対応可能。 | 業務・通勤災害に特化したシンプル設計。必要最低限の補償を提供。 |
| 被保険者 | 原則としてすべての従業員(パート・アルバイト含む)※役員は対象外 | 役員・従業員(パート・アルバイト含む)・下請事業者など ※包括的で範囲が広い傾向 | 役員・従業員(パート・アルバイト含む)・下請事業者など ※対象を限定するプランも |
| カバー範囲 | 業務中および通勤中の負傷・疾病・後遺障害・死亡 | 業務中・通勤中の災害に加え、法定外補償、使用者賠償責任、慰謝料対応などを含む | 主に業務中・通勤中の労災に関する補償(治療・死亡等)。賠償責任補償はオプションで追加可能な場合が多い |
| 補償の種類 | 療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、介護補償など | 入院・通院・休業・死亡・後遺障害・遺族補償に加え、損害賠償・弁護士費用・見舞金・示談費用なども補償対象 | 入院・通院・死亡・後遺障害が中心。使用者賠償責任は一部プランで追加可能 |
| 使用者賠償 責任補償 |
対象外(制度として補償なし) | 多くの保険で標準付帯または自動付帯されている | 多くの保険会社で特約(オプション)として追加可能 |
| 補償設計の 柔軟性 |
制度により一律(自由設計不可) | 高い。補償金額・対象範囲・補償対象者の選定など自由度がある | やや限定的。パッケージ化されていることが多くカスタマイズ性は低め |
| 保険料水準 | 事業主負担。業種や規模で異なるが基本料率が定められている | 補償範囲が広いため、業務災害保険と比較するとやや高めの傾向 | 補償範囲が限定的であるため、比較的リーズナブルな保険料設計が可能 |
| 商品名の例 | ―(制度名のみ) | 損保ジャパン「労働災害総合保険」、東京海上日動「超ビジネス保険」など | 三井住友海上「業務災害補償保険」、AIG損保「ビジネスガード」など |
| 導入検討したい 企業タイプ |
すべての事業者に法律で加入が義務付けられている | 従業員が多い/現場作業が多い/法的責任にも備えたい企業 | 小規模企業や、補償コストを抑えつつ最低限の備えをしたい企業 |
| 備考 | 被災労働者本人または遺族が請求手続きを行う必要あり。損害賠償請求には対応不可。 | 業務内容や規模に応じた補償設計が可能。訴訟リスクや福利厚生対策として導入されることも多い。 | 補償範囲や付帯内容は保険会社ごとに異なる。特に使用者賠償責任補償の有無に注意が必要。 |
長くなりましたが纏めると以下のとおりです。
熱中症対策と保険加入は企業の“責任と信頼”の証です。
特に保険は単なる熱中症のリスクに対する備えだけではありません。従業員に対する安心感や企業としての誠意を示す手段としても効果的です。
また、万が一の事故発生時にも、企業の財務的ダメージを最小限に抑え、信頼と評判の維持にもつながるため、とくに建設業・製造業・屋外作業がある事業所では導入が強く推奨されます。
今一度、加入している保険の内容を確認し、必要に応じて労災上乗せ保険の導入を検討することをおすすめします。
弊社セフティーでは、実際に建設業・製造業など多くの企業様から「熱中症対策と保険」についてのご相談をいただいております。
リモート対応であれば全国どこでも可能ですし、以下の地域においては直接ご訪問も承っております。
【訪問対応エリア】
東京都:葛飾区・足立区・荒川区・台東区・墨田区・江戸川区(23区全域対応可)
埼玉県:八潮市・草加市・三郷市
千葉県:松戸市・市川市・浦安市
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