地元葛飾区で創業して40年以上のプロ保険代理店がお客様の疑問にQ&A形式でお答えします。
昔々からの言い伝えで誤りです。被災者の借地権利を守る為に、消火者がわざと柱を残したなどの言い伝えがありますが、今は皆無です。
現在は、損害割合で払うのでは無く、保険金額を限度に、元通りに復旧するための費用(価格協定特約)をお支払いする保険が主流となっています。
同等の大きさ、同等の機能、同等の品質を備えた物品の、現在の購入価格を調べます。
それを新価基準として、時価は経年減価分を減額して算出します。
全く根拠のないデマです。
正しい保険契約をしていれば、正当な保険金を受取るのは、当然の権利です。
損害査定は、独立機関の「社団法人日本損害鑑定協会」が行います。従って、特別な人が、特別な利益を得ることのない仕組みとなっています。
但し、代理店の損害立証の支援差はあるかも知れません。
保険は、「お支払いできる条件」に該当すれば、お約束の全額を受け取れますが、「お支払い出来ない条件」に該当すると、ゼロ回答になってしまいます。
お支払いの規定には一定の約束事があり、その約束を満たせば支払い、満たない場合には、ゼロになります。それが保険です。
代理店委託契約書では、「代理店は保険事故が発生した場合において、当社のてん補責任の有無及びその額について、当社が認める場合を除き、何人に対しても意見を述べてはならない」と定めています。
代理交渉は法的問題がありますが、弊社は「お客様の信義則」を尊重してギリギリの応援をしています。
《1982.3東京地裁判決》 主婦が台所のガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして台所を離れたために、加熱したてんぷら油に引火して火災になったが保険は支払い対象外となる。
《2003.8東京高裁判決》 石油ストーブの火をつけたまま、カートリッジの閉まり具合を確認しないで給油して、ストーブからこぼれ落ちた石油に引火して火災になったが、保険支払い対象外となる。
【参考】火災保険の免責事項について
正しいお願いで、万一の時、迅速な支払いをさせて頂く以外の目的は有りません。むしろお願いする方が標準であり、責任ある募集行為なのです。
建設工事会社の年間工事賠償保険や、社員皆様のケガや疾病を無記名補償する保険でも、同じように、毎年決算書の提出をお願いしております。
パンフレットを見つめるだけでなく、火災が発生した際の対応をイメージすることが大切です。
損保は事故や災害の保険で、生保とは異なります。罹災後には、解体処理と産業廃棄物の処理も有り周囲に不安も迷惑も与えます。
誰に助けを求め、誰が助けてくれるか?が大事です。
お客様にとってベストは、最も身近で、罹災経験豊かな代理店が(業務外ですが)応援してくれることです。
保険料=保険(補償)金額×保険料率で求めますが、火災保険料率は、住宅物件・一般物件・工場物件・倉庫物件の4つに分れます。
また建物の構造で、住宅物件はM構造T構造H構造、一般物件は1級2級3級に区別され、物件所在地でも料率は異なります。更に、建築年月や消火設備や職作業別の割増引きがあり、保険(補償)金額1,000円あたりの料率が算出されます。
【参考】火災保険改定に伴う保険料率の説明
保険料(掛け金)は、補償金に充てる危険保険料と、保険事業に関する付加保険料で構成されます。
保険会社経費は付加保険料ですが、危険保険料は、「自動車保険・自賠責保険の料率」も担ってている損害保険率算出機構です。
確かに、火災保険の値上げは続きましたが、それは付加料率ではなく、危険料率の値上げです。危険保険料(参考純率)は、八年間で4回、累計24.8%上がっています。