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2026年4月から自転車の青切符導入へ!なにが違反?反則金は?新ルールを解説します
保険・お金
令和8年(2026年)は、昭和元年(1926年)から数えてちょうど100年の節目にあたります。
昭和の時代から、自転車は庶民の生活に欠かせない身近な交通手段として親しまれてきました。
しかし、「自転車だから少しくらいルールを守らなくても許される」という認識は、もはや過去のものとなりつつあります。
2026年(令和8年)4月から、自転車の交通ルールがこれまでにないほど厳格化されます。新聞やニュースなどで「自動車と同じように青切符が切られるようになる」と聞いて、驚いている方も多いかもしれません。
実は、自転車のルール改正はすでに行われており、2024年11月からは「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」の罰則が先行して強化されています。
▼2024年11月の改正内容については、こちらの記事で詳しく解説しています 。
【2024年11月施行】自転車のながらスマホ・酒気帯び運転が厳罰化!改正道路交通法のポイントをプロが徹底解説
2026年の改正は、この流れをさらに一歩進めるものです。今回は、2026年4月から改正される道路交通法によって、自転車や自動車はどこに注意するべきなのか、そして法改正のポイントを解説していきます。
目次
自転車🚲️ | 2026年4月からスタート!自転車の「青切符」導入で何が変わる?
今回の改正で、特に注意が必要なのが自転車への「青切符」導入です。
青切符といえば、自動車でスピード違反や一時不停止などをした際に交付される、いわゆる交通反則切符として知られています。
この交通反則通告制度(青切符)が、2026年4月から新たに自転車にも適用されることになりました。これにより、自転車であっても交通ルール違反に対して、これまで以上に明確な責任が問われることになります。
なぜ今、自転車に「青切符」が必要なの?
「自転車くらいで厳しすぎるよ」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これには切実な理由があります。
近年、交通事故全体の件数は減っている一方で、自転車が関わる事故の割合は増加傾向にあります 。
驚くべきことに、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも何らかの法令違反があったというデータも出ています 。
これまで、警察が自転車の違反行為を取締る際は、軽微な違反に注意を促す罰則を伴わない「自転車指導警告カード(黄色カード)」か、刑事処分の対象となる交通切符「赤切符」のどちらかが交付対象とされておりました。
黄色カードでは罰則を伴わないので効果が薄く、赤切符は手続きが非常に時間がかかるため、結果的に不起訴となって責任追及が不十分になることも多かったそうです。
そこで、より手軽に、かつ確実にルールを守ってもらうために、自動車と同じ「反則金(青切符)」制度が導入されることになりました。
青切符の対象は16歳以上!身近な違反が反則金の対象に
今回の制度改正により、自転車の「青切符」の対象となるのは、16歳以上の運転者です。
つまり、高校生から社会人、そして高齢者まで、日常的に自転車を利用している多くの人が対象に含まれることになります。
これまで「自転車だから注意で済む」と考えられてきたような違反行為も、今後は反則金を伴う正式な交通違反として扱われる可能性があります。通学や通勤、買い物といった日常の中での運転であっても、交通ルールを正しく理解し、守ることがこれまで以上に重要になります。
一方、16歳未満(15歳以下)の子どもについては、従来どおり「指導警告」が中心となり、原則として青切符の対象にはなりません。
しかし、これは決して「何をしてもよい」という意味ではありません。
たとえ16歳未満であっても、事故を起こしてしまった場合には、年齢に関係なく損害賠償責任が発生することに変わりはないので注意が必要です。
また、危険な運転や悪質な違反を繰り返した場合には、保護者の監督責任が問われる可能性があることや、最悪の場合、16歳未満(15歳以下)の子どもでも悪質な場合は刑事罰(赤切符)の対象になり得えます。
よって、年齢に関わらず自転車を乗るお子様にもしっかりと違反基準とルール遵守を共有することが大切です。
知らないと怖い!青切符や赤切符の対象となる基準と反則金
では、具体的にどの様な行為が青切符や赤切符の対象になるのでしょうか?検挙の対象となる悪質・危険な違反の例は以下のとおりです。
| 符の種類 | 概要 | 取締り例 |
|---|---|---|
| 赤切符 | 刑事手続によって処理される重大な違反 |
酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転 携帯電話使用などによって、道路における交通の危険を生じさせたとき |
| 赤切符 | 違反により実際に交通事故を発生させたとき | ハンドルから手を離して自転車を運転した結果、歩行者と衝突したとき |
| 青切符 | 反則行為の中でも、重大な事故に直結するおそれが高い違反 |
遮断踏切立入り、自転車制動装置不良 携帯電話使用等(通話したときや、手に保持して画面を注視したとき) |
| 青切符 | 違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっているとき |
違反により、歩行者が立ち止まったり、他の車両の急ブレーキや急な進路変更等の回避措置を引き起こしたとき。 違反を同時に2つ以上行っており、事故の危険が高まっているとき。 |
| 青切符 | 違反であることを認識しているにもかかわらず、あえて違反を行ったとき | 警察官による指導警告に従わず、又は警察官の存在を意に介さず、違反行為を継続又は敢行したとき。 |
青切符を受け取った場合、交付を受けた日から7日以内に反則金を仮納付する必要があります。この期間内に納付を済ませれば、事件は刑事手続きへ進むことはなく、起訴されることもありません。
もし7日以内に仮納付をしなかった場合は、青切符に記載されている指定日時に交通反則通告センターへ出頭することになります。そこで正式な「反則金の通告書」と「納付書」が交付されます。
そのうえで、通告を受けた翌日から10日以内に反則金を納付すれば、仮納付した場合と同様に刑事手続きへ移行することはなく、起訴もされません。
一方で、反則金を納付しないままでいると、最終的には刑事手続きへ移行することになります。不要なトラブルを避けるためにも、青切符を受け取った場合は、期限内にきちんと反則金を納付することが大切です。
青切符の対象違反は約113種類ありますが、主な違反と反則金の目安は以下のとおりです。
| 違反項目(例) | 具体的な行為 | 反則金(目安) |
|---|---|---|
| 携帯電話保持 | スマホを手で持って通話・注視する | 12,000円 |
| 信号無視 | 赤信号を無視して突っ切る | 6,000円 |
| 通行区分違反(逆走) | 右側通行(逆走)をする | 6,000円 |
| 通行区分違反(歩道走行) | 歩道通行が認められていない場所で歩道を走行する | 6,000円 |
| 一時不停止 | 「止まれ」の標識で足を着いて止まらない | 5,000円 |
| 安全運転義務違反 | 傘差し運転やイヤホンの使用 | 5,000円 |
| 並走・二人乗り | 横に並んで走行する/二人乗りする | 3,000円 |
【参考】警視庁 | 自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額
「自転車に乗りながらスマホを見ただけで、いきなり1万2千円も取られるなんて本当にあるの?」そう感じる方も少なくないかもしれません。
しかし、自転車のながらスマホに対する厳罰化は、すでに2024年11月1日から施行されています。つまり、突然始まる取り締まりというわけではなく、一定の周知期間を経たうえでの制度運用という位置づけです。
現在も警察は取り締まりを強化しており、そして2026年4月からは、いよいよ青切符(反則金)の対象となります。これにより、違反した場合は反則金の納付を求められることになります。
警察側としては「十分な周知・猶予期間があった」という認識だと思われるため、「知らなかった」と言っても青切符を交付される可能性は非常に高いです。
自転車も“車両”である以上、これまで以上にルールを意識した運転が求められています。
自動車🚗 | ドライバーも要注意!車が自転車を追い越す際の条項追加
今回の法改正は、自転車🚲️に乗る人だけの話ではありません。自動車🚗を運転する側にも新たな条項が追加されます。
車道を走る自転車🚲️が基本になる
まず、2026年4月以降は自転車の“原則車道通行”がこれまで以上に明確になります。
自転車の歩道走行は違反(一部例外あり。例外の詳細はこちら)となるため、今後は車道を走る自転車が確実に増えていくと考えられます。
つまり、ドライバーにとっても、自転車との距離の取り方や追い越し方をこれまで以上に意識する必要が出てくるということです。
自転車と車が同じ車道を共有する場面が増えるからこそ、お互いのルール理解がより重要になります。
自動車等と自転車等の間に十分な間隔が取れない状況で自動車等が自転車等の右側を通過するときは、自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って、通行しなければなりません。
罰則:5万円以下の罰金 / 反則金:5,000円
自転車の「追い越し」が違反になる可能性も!
自動車🚗を運転中に車道で自転車🚲️を追い越す時、どれくらいの距離を空けていますか?
おそらく多くの方が、「ぶつからなければ大丈夫だろう」「対向車が来ているから早めに抜けよう」といった、いわば感覚的な判断で運転しているのではないでしょうか。
しかし、2026年4月からはその“なんとなく”が法令違反になる可能性があります 。
これまでの道路交通法(第28条第4項)でも、追い越しをする際には「できる限り安全な速度と方法で進行すること」と定められていましたが、その“安全な速度と方法”がどの程度を指すのかは明確ではありませんでした。
そこで、2026年4月から、道路交通法(第18条第3項)が追加され、「安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。」と明記されました。
よって、自動車が自転車を追い越しをする際に「十分な間隔」または「徐行(ブレーキを踏んでから約1m以内で停止できる速度。おおむね時速10km/h以下)」することが求められます。
違反の基準と違反した場合の罰則について
では車道を走る自転車を自動車が追い越す際の「十分な間隔」とは具体的にどれくらいの距離を空ければよいのでしょうか?
残念ながら改正条文そのものには、具体的な数字までは明記されていません。ただし、警察庁の有識者検討会では、ヨーロッパの制度を参考にしながら「おおむね1メートルから1.5メートル程度」が一つの目安として示されています。
理由の一つは「引き込み風」です。自動車が至近距離をスピードを落とさずに通過すると、その風圧によって自転車が車側へ吸い寄せられるような現象が起こることがあります。体重の軽い人や子どもであれば、バランスを崩して転倒する危険性も否定できません。
さらに、自転車は路面の段差や落下物を避けるために、突然ハンドル操作して車道側にはみ出すことがあります。
上記の様な「引き込み風」や「予期せぬハンドル操作」などのリスクがあるため、距離が十分でなければ接触事故になってしまうため、今回のルールが設けられています。
もし、何らかの理由によって、自転車と「十分な間隔」が取れない場合は、「徐行」で追い越さないと違反になってしまいます。
- 罰則:3月以上の拘禁刑又は5万円以下の罰金
- 反則金:7,000円(普通車の場合)
- 違反点数:2点
【参考】道路交通法の一部を改正する法律の施行について(令和8年4月1日施行) – 群馬県警 – 群馬県ホームページ(県警本部)
これは違反?例外は?再確認したい自転車の違反について
ここからは、抑えておきたい自転車の違反について説明します。
傘をさしながら運転したら違反?
【結論】原則として「違反」です。
道路交通法には「傘差し運転」という言葉が直接書いてあるわけではありません。
道路交通法 第70条(安全運転義務)には『車両の運転者は、ハンドル等を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。』とあります。
よって、傘差し運転は片手運転で視界が狭くなる等の理由から、上記の安全運転義務違反と判断されます。(傘差し運転が違反と明記していないため「原則」違反となります)
【疑問】傘ホルダー(さすべぇ等)で固定すればいいの?
これはかなり“グレー”、というより多くの地域では実質的にNGと考えられています。
傘を固定して、両手でハンドルを握っていても、実際には傘を固定すると風の抵抗を強く受けやすく、ハンドル操作が不安定になりやすいためです。
突風が吹いた瞬間に大きくバランスを崩す可能性もあります。また、傘の横幅や高さが道路交通法上の「積載制限」を超えてしまうケースも少なくありません。
さらに、多くの都道府県(東京都など)の道路交通規則では、「視野を妨げる方法」や「安定を失うおそれのある方法」での運転を禁止しています。
たとえ傘ホルダーを使用していても、警察官が「安全ではない」と判断すれば、青切符の対象となる可能性があります。
結局のところ、雨の日は無理をせず、レインコートを着用するのが最も安全で確実な選択です。
スマホで通話または操作のながら運転は違反?
【結論】2024年11月からすでに厳罰対象です。
自転車運転中にスマートフォンを「手に持って通話する」「画面を注視または操作する」など、自転車のながらスマホは、2026年の青切符導入を待たず、2024年11月からすでに罰則が大幅に強化されてます。
ポイントは「操作」だけではないということです。じっと画面を見つめる(=注視する)だけでも違反になります。
これは道路交通法上、自転車の危険行為として明確に規定されており、悪質・危険な場合は反則金ではなく刑事罰の対象になることもあります。
【疑問】スマホホルダーに固定していればOK?
ここで重要なのは “保持しているかどうか” ではなく“注視しているかどうか” です。
ホルダーに固定していても、走行中に画面を2秒以上じっと見つめていれば、それはスマホを持って運転しているのと同様に危険とみなされます。
通話や操作をする際は必ず一時停止をしてから行う事が大切です。
もし、ホルダーに固定して地図(ナビ)を利用する場合でも1秒以内の目視であれば違反にならない場合もありますが確実ではありません。(人によって1秒と2秒の差は誤差なので違反になる可能性もある)
よって、自転車で地図(ナビ)を利用する際は次に説明する『違法とならないイヤホン』をつけて音声案内を利用するのが望ましいです。
イヤホンを付けて運転は違反?
【結論】「周囲の音が聞こえない状態」なら違反です。
道路交通法の条文そのものに「イヤホンを装着して運転するのが違反」とは明記されておりません。
多くの都道府県の道路交通規則で「安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態で運転してはならない」と定められています。よって、イヤホンは基本的には違反になると考えた方が無難です。
【疑問】全てのイヤホンが違反?片耳や骨伝導、オープンイヤー型は?
警視庁が2023年(令和5年)7月25日に出した通達で、全国の都道府県警察トップ宛に自転車運転中のイヤホン・ヘッドホン使用に関する正しい運用・指導・取締りの徹底を図るために以下のような内容が共有されています。
オープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンといった装着時に利用者の耳を完全には塞がない形状のイヤホンであれば、装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によってはこれを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。
つまり、「自転車でイヤホン=即違反」ではない。音が聞こえなくなるような使い方だけが問題というのが、警察庁の公式見解です。
- 両耳イヤホン: ほぼ確実にアウトで必ず警察官に止められて違反となります。周囲の音が遮断されるため、非常に危険です。
- 片耳イヤホン: 「周囲の音が聞こえている」ならセーフとされることもありますが、警察官に止められて「聞こえているか」のテストをされる可能性もあります。
- オープンイヤー・骨伝導型: 耳を塞がないタイプであれば、違反になりにくいです。 ただし、どんな形状であれ、「音が大きすぎて周囲の音が聞こえない」状態であれば、即違反となってしまいます。
自転車の逆走運転や信号無視も即違反?
【結論】最も事故に直結するため、厳しく取り締まられます。
自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されます。つまり、扱いは「クルマの仲間」です。基本ルールは自動車と同じで、車道の左側通行する必要があるため、右側通行(逆走)を走る事は違反になります。
信号無視についても同様です。歩行者も当然NGですが今までの様に歩行者の感覚で、自転車運転にて信号無視をすると当然違反となります。
また、注意が必要なのは自転車が従うべき信号は車両用信号が原則です。「歩行者用信号が青だから渡ってもいいだろう」と考えて、そのまま自転車で横断することも注意が必要です。
もし、どうしても歩行者用信号に従って横断したい場合は、自転車を降りて歩く様にしましょう。
【疑問】全ての道路で逆走が違反になるの?
例外もあります。たとえば、一方通行の道路で「自転車を除く」といった補助標識が付いている場合や、自転車専用通行帯で進行方向が指定されている場合などは、その表示に従うことになります。
とはいえ、特別な標識がない限り、「自転車も左側通行」が基本です。
自転車で歩道を走ると違反になるの?
【結論】歩道はあくまで「歩行者が主役」なので違反です。
歩道を自転車で通行することは通行区分違反(青切符対象、反則金6,000円)となります。
自転車が歩道を走れるのは、以下の様な例外的なケースに限られます。
- 「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
- 運転者が13歳未満、または70歳以上の場合
- 交通量が多いなど、車道の通行が明らかに危険な状況にある場合
【疑問】例外的に歩道を走れるなら違反にならない?
上記の様な例外的ケースで歩道を走る場合でも、「車道寄り」で「徐行」をしなければなりません。(自転車での徐行とは、いつでもすぐ止まれる速度(歩行者並みの速度)のこと)
また、ベルを鳴らして道を開けさせたり、すり抜けたりする行為や、歩行者の通行を妨げて立ち止まらせる、驚かせる、衝突しそうになる等の行為は歩行者等妨害や横断歩行者等妨害となり反則金の対象になる可能性もあります。
自転車での酒気帯び運転は?免許にも影響する?
【結論】2024年11月から「刑事罰」の対象。車の免許にも影響します。
「自転車ならお酒を飲んでも大丈夫」という昭和の様な考えは、もはや通用しません。
2024年10月まで、自転車は酒酔い運転(アルコールの影響で正常運転できない酩酊状態)のみ刑事罰対象となっていましたが、酒気帯び運転(数値基準を超える飲酒状態)は『禁止』で『罰則』はありませんでした。
これが、2024年11月より、自転車の酒気帯び運転も厳しく処罰されることになりました。
ポイントは、これが単なる反則金(いわゆる青切符)では済まないということです。酒気帯び運転は赤切符の対象となり、罰金や懲役といった刑事処分を受ける可能性があります。
【疑問】自転車なのに、クルマの免許まで影響するのは本当?
自転車の酒気帯び運転で検挙されると、「自動車の運転免許」が停止されたり取り消されたりする可能性があります。
実際の事例として、2025年1〜9月の間に全国で896人(大阪340人、東京124人など)が、自転車酒気帯び運転で『自動車免許停止処分』となり前年同期2人から急増したとのニュースも出ております。
【参考】飲酒「自転車」で「車」免許停止処分が急増、今年すでに900人…忘年会シーズンに取り締まり強化 : 読売新聞
もし、免許停止処分になれば生活や仕事にも影響します。少しの飲酒でも赤切符になる可能性は十分あるので、飲んだら自転車は絶対に乗らないのが鉄則です
個人や法人が取り組むべき対策について
2026年4月に施行される道路交通法改正では、内容を知るだけでなく「どう備えるか」が重要になります。
制度の変更点を正しく理解し、早めに準備を進めることが求められます。改正のポイントを押さえ、今からできる対策を考えていきましょう。
【個人】法改正の内容や注意点について家族に共有
まずは今回の改正内容をきちんと「知る」ことから始めましょう。
家族会議などで「何が違反になるのか?」「違反した場合の反則金は誰がいくら払うのか?」と具体的に共有して理解するだけでも、自然と運転への意識は変わってきます。
特にお子さんがいるご家庭では、「16歳から青切符が適用される」という点を、ぜひ夕食のときの話題にしてみてください。
また、ルールを守っていても、事故を100%防ぐことはできません。今回の改正を契機に保険の見直しや棚卸しも是非してみてください。
最近の自転車事故では、相手に怪我をさせてしまい、数千万円から1億円近い賠償金を命じられる判決も出ています。
自転車保険には、この様な賠償金を補償する「個人賠償責任」が付帯されています。また、実は自動車保険や火災保険にも同じ様な特約があります。
保険の種類によって以下のような違いがあるので是非ご確認ください。
| 保険の種類 | 補償対象になる範囲 |
|---|---|
| 自転車保険 | 本人のみ、または家族型 |
| 自動車保険の特約 | 本人+同居家族+別居の未婚の子 |
| 火災保険の特約 | 本人+同居家族が多い |
また、自転車保険をご加入される際は以下のサイトからネット契約が可能です。
【法人】従業員教育と社内ルールの見直し
法人においても、まずは法改正の内容を社内に正しく周知することが重要です。特に注意したいのが、自転車の「酒気帯び運転」です。
もし、従業員が自転車の酒気帯び運転で検挙され、「自動車の運転免許」が停止されたり取り消された場合、事業に大きな影響を与えるリスクがあります。
こうした点を踏まえ、自転車運転ルールはもちろんですが、合わせて自動車の交通ルールについても新しい法改正に合わせて教育や研修を実施するのが望ましいです。
また、自転車通勤をしている従業員がいる場合も注意が必要です。一般的に通勤行為は業務外とされ、企業の責任が認められるケースは多くありません。
しかし、会社が自転車通勤を許可・奨励している場合や、業務との関連性があると判断される場合には、通勤中の事故について企業側の管理責任が問題となることがあります。
そのため、万が一に備え「会社として必要な管理を行っていた」と説明できる体制を整えておくことが、企業防衛の観点から重要です。
具体的には、自転車通勤の許可制、保険加入状況の確認、定期的な交通安全研修の実施、交通違反時の社内報告ルールの整備などが有効です。これらの取り組みは、適切な管理体制を整えていたことを示す根拠になります。
最後に | 保険の相談はセフティーに
2026年4月の法改正は、私たちの日常を大きく変える転換点となります。
「自転車だから」という甘えが通用しなくなる一方で、ルールを正しく理解して守ることは、自分自身、そして大切な家族や従業員の生活を守ることに直結します。
このようにルールを守る「事前対策」を徹底することで、多くの事故は防げます。そして、それでも避けられない万が一の際に皆さまをお守りする「事後対策」が保険です。
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この記事の主な参照元・根拠資料
今回の記事を執筆するにあたり、以下の公的機関および専門メディアの最新情報を参照・確認しております。
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