こんにちは!営業の福田です。6月に入り梅雨で雨模様が続くかなーと思ってましたが、今日(6月29日)時点で東京都心では5日連続猛暑日となりました。これは、過去2番目に長い記録になるそうです。
もう、夏真っ盛りの気分となったので、我が家では夏休みの計画を立て始めました!
今年の夏は制限なく出かけられそうなので、子ども達に喜んでもらおうと、お父さん頑張っていろいろ調べてます笑
どこかオススメの場所などありましたらぜひ教えて下さい!
そんな連続猛暑日の記録を更新する勢いの東京ですが、都が公募していた「育児休業」の愛称を本日発表しました。応募総数8825件の中から選ばれた相性は・・・
「育業(いくぎょう)」です。
育休の言葉には「休む」というイメージが先行してしまうのを一新したい思いから、育業となったそうです。
育児休業の愛称は「育業」、東京都が発表(日本経済新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC292TQ0Z20C22A6000000/
もちろん呼び方が変わっても、すぐに意識や文化は変わりません。そこで政府も法律を改正して男性の育休取得を後押ししております。
皆さんは2022年4月に改正された「育児介護休業法」という法律をご存知ですか?
その名の通り「育児」と「介護」に伴う休業について定めた法律です。この法律は少子高齢化や共働き世帯増加などの時代的な背景に合わせて、育児と仕事の両立がしやすい環境を整備するために改正されました。
この法律は2022年4月~2023年4月まで段階的に施行されます。
2022年4月施行 | ・雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 ⇒育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 ⇒育児休業の周知・意向確認の措置 ・有期雇用労働者の育児や介護休業取得要件の緩和 |
2022年10月施行 | ・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 ・育児休業の分割取得 |
2023年4月施行 | ・育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の企業のみ) |
今回は、2022年10月よりスタートし、今までの育休より使いやすい制度になる「産後パパ育休」について、そのポイントをご紹介します!
2022年10月から始まる「産後パパ育休」は、出産や育児などで離職するのを防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児などを両立できるようにすることを目的とした制度です。
これまでの育児休業制度とは別枠で新たに創設され、男性が「子供の出生後8週間以内に4週間まで取得」できる育児休業制度です。そのため男性版育休とも呼ばれています。
この「産後パパ育休」は通常の「育児休業制度」とは別に取得可能となっております。
少し混乱しますよね?ここで、産後パパ育休・改正後の育児休業制度(現行の育児休業制度)を整理した図を見てみましょう。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 – 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
「産後パパ育休」の特徴は以下のとおりです。
出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。
厚生労働省の調査によると、男性が育児休業を取得する時期は「子の出生後8週間以内」が最多で需要が一番多いことから、出生後8週間以内が対象期間となっています。
申出期限は原則2週間前までです。
育児休業の取得は原則として休業の1ヶ月前までの申し出になりますが、産後パパ育休の申出期限は原則として休業の2週間前までです。
産後パパ育休は分割して2回取得できます。
例えば、上限の4週間分まとめて休めない場合でも、分割が出来るため柔軟な日程で休業取得が可能になります。ただし、分割取得する際は最初にまとめて申し出る必要があるため、事前に夫婦で話し合い、いつ休むのか?を決めておく必要があります。
産後パパ育休は、希望すれば休業中に就業することも可能です。(労働協定を締結している場合に限る)
就業できるのは、休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで(休業開始日や休業終了予定日に就業する場合は、その日の所定労働時間数未満まで)と定められています。
例えば、所定労働時間が1日8時間、所定労働日が週5日の労働者が4週間休業した場合。休業期間中(4週間)の半分となるので、休業中に就業出来るのは「所定労働日が10日(2週間分)」「所定労働時間は80時間」となります。
前述したとおり「産後パパ育休」は通常の「育児休業制度」とは別に取得可能となっております。そして育児休業制度も改正されております。
一番のポイントは、今回の改正により通常の育児休業制度も分割取得できるようになったことです。
これまでは、子どもが1歳(最長2歳)に達するまで休業できましたが、休業期間を分割して取得することはできませんでした。これが改正後の2022年10月1日からは、分割して2回取得することが可能となります。
産後パパ育休の分割取得は初めにまとめて申し出ることが必要ですが、育児休業の分割取得は男女にかかわらず取得の際にそれぞれ申し出ることができます。
これにより、産後パパ育休とあわせて、子どもが1歳になるまで最大4回の育児休業が取得できることになります。(なお、今回の改正に伴い例外的に2回目の育児休業を取得できたパパ休暇制度は廃止されます。)
夫婦が育児休業を分割して取得できるようになると、柔軟な働き方が可能となり、仕事と子育ての両立がしやすくなりますよね。
育児休業を取得すると、給与(収入)面が気になる人もいるかもしれません。(会社の定めによって異なりますが、会社は休業期間中の賃金を支払う義務はありません。
そこで、国や自治体が育児休業等の取組みを助成する様々な制度を打ち出しております。ここでは「育児」に関わる代表的な給付金や社会保険料の免除について簡単に説明します。
通常の育児休業に伴う給付金です。今回の改正に伴い、2022年10月から育児休業給付制度も変更されます。
通常の育児休業に伴う給付金の受給条件や計算方法については、下記で説明する「出生時育児休業給付金」とほぼ同様なので、ここでは割愛させて頂きます。詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。給付金の受給要件は以下のとおりです。
出生時育児休業給付金の支給額は、育児休業給付金と同様「休業開始時賃金日額(原則として育児休業開始前6カ月間の賃金を180で割った金額)×支給日数×67%」です。
なお、これまでの育児休業給付金の支給率が67%とされるのは、休業開始から180日までですが(181日目以降は50%)、この180日の日数には産後パパ育休の日数が通算されます。
育児休業については、事業主が年金事務所または健康保険組合に申出することによって休業期間中の健康保険および厚生年金保険の保険料が免除されますが、これは産後パパ育休についても同様です。
いずれも、以下のどちらかの条件を満たした月の社会保険料が免除されます。(育児休業の取得によって将来受け取る年金が減額されることはありません。)
●その月の末日が育休中である場合
(例)6月25日から7月5日まで産後パパ育休を取得した場合 → 6月分の保険料免除
●同じ月内に育休を取得し、その日数が14日以上の場合(休業中の就業日数は除く)
(例)6月10日から6月25日まで産後パパ育休を取得した場合 → 6月分の保険料免除
なお、育児休業給付金は非課税なので、所得税や住民税の負担はありません。
他にもお住いの自治体で給付金や一時金を出している可能性がありますので、自治体に相談する事をオススメします。
これまでの内容をまとめますと、下記の通りとなります。
子どもが生まれた直後は、父親が育児休業を取得することで母親の安心感も増すと思います。
また、父親が育児に積極的に関わることで夫婦の協力体制が生まれ、結果的に夫婦が長く安定的に収入を得ることに繋がります。
今一度、このタイミングで全体的なライフプランを見直す必要も出てくるかもしれません。
とはいえ、子育てでライフスタイルは大きく変わりますし、出費も増えますので経済的に大変です。経済的に厳しい中で子育てをして、というのは精神的にも大変なことだと思います。
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